2018/12/06 更新
「母体保護法」第14条に、「本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。」旨の記載があるとおり、基本的には、相手の同意なくして、妊娠人工中絶手術を受けることはできません。
手術を受けるご本人が未成年(20歳未満)の場合は、手術を受けるご本人の父親か母親どちらかの記入と捺印が必要です。法律上、代筆は認められません。
また、相手が未成年(20歳未満)の場合は、相手の父親か母親どちらかの記入と捺印が必要です。法律上、代筆は認められません。
ただし、「配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。」とあるように、配偶者(パートナー)の死亡や強姦などの場合に限り、本人の同意だけで人工妊娠中絶手術を受けることが可能となります。
当院では、手術当日に「同意書」の提出をお願いしております。「同意書」に記入漏れやハンコの押し忘れなどの不備がある場合は手術を受けることが出来ません。
監修
医療法人皓慈会 浅川産婦人科理事長・院長 浅川恭行
経歴
1993年 | 東邦大学 医学部卒業 |
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1999年 | 社団法人日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医 |
2007年 | 東邦大学医療センター大橋病院 産婦人科講師(病院) |
2007年 | 日本産婦人科医会 幹事 |
2009年 | 医療法人皓慈会 浅川産婦人科 理事 |
2017年 | 医療法人皓慈会 浅川産婦人科 理事長・院長 |